事業場外みなし労働時間制は、自分の職場以外で仕事をしなければならない場合に、勤怠管理を行うことが業務を行う上で大きな負担になったり、または本人の責任や裁量が非常に大きく勤怠管理を行うことがその業務体系にそぐわない場合に適用される裁量労働制の1つです。あらかじめ仕事内容と求められる成果を決め、これに伴う残業時間を設定して賃金の金額を決める形となるため、実際の就業時間にかかわらず賃金の金額が決まるものとなっています。働いた時間に関係なく賃金の額が決まるため、残業時間が非常に多くなった場合でも残業代が支給されないと考えている人が非常に多いのですが、事業場外みなし労働時間制の場合には残業時間があらかじめ想定されているため、この想定を超えて残業を行った場合には超えた分について残業代が支給されなければいけないことが法律で定められています。実際には給与の中の残業代に相当する部分を実際の労働時間に換算し、満たない部分を請求することができるようになっています。
ただし実際にはすべての残業代を請求できるわけではありません。事業場外みなし労働時間制は労働協約で定められる基本給とみなし労働時間として設定される残業時間に相当する残業代が含まれており、場合によってはさらに賃金が上乗せされているケースがあり、この上乗せ分は想定以上に残業を行った場合の賃金として計算されるため、換算した場合の金額が賃金に含まれている場合には支給されない場合もあることに注意が必要です。