労働基準法について正しく知ろう
2022年11月18日

事業場外みなし労働時間制と残業代

事業場外みなし労働時間制とは、オフィスの外で仕事をする営業マンなどの職種に対して、実際にどれだけの時間仕事をしたかに関係なく、所定労働時間だけ仕事をしたこととみなすという制度です。この制度のもとでの残業代はどのように考えればよいのでしょうか。基本的には、事業場外みなし労働時間制のもとでは残業代は発生しません。所定労働時間が8時間とされていた場合、実際には10時間あるいは12時間と仕事をしていたとしても、それを8時間とみなすというのがこの制度の趣旨だからです。

8時間とみなす以上は、どこにも残業代を支給するいわれなどないことになります。これでは一方的に労働者にとって不利な制度のようですが、これは必ずしも当てはまりません。事業場外みなし労働時間制のもとでは、所定労働時間よりも短い時間しか実際には仕事をしていなくても、所定労働時間を働いたことにみなされるからです。1日6時間であろうが4時間であろうが、極端な話1分であろうが、8時間働いたものとみなされるわけです。

ただし、実際には恒常的に所定労働時間よりも短い時間の勤務では、果たすべき仕事が果たせないようになっていることはまず間違いないでしょう。だからといって所定労働時間が8時間であるのに逆に恒常的に10時間、12時間と勤務を続けることがいろいろな意味で良いこととは言えないのは間違いありません。残業代も出ないわけですから、所定労働時間が8時間なら8時間で仕事を終えるように工夫すべきだということです。

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