労働基準法について正しく知ろう
2022年11月15日

残業代は事業場外みなし労働時間制でも支払われます

多くの企業では、労働者は社内で勤務をするため、タイムカードなどで労働者の勤務時間を、把握することができます。しかし、営業や社外での作業などを主な業務としている労働者は、タイムカードを押すことができないことがあります。そのため、これらの労働者の労働時間を、企業が把握することは困難です。そのため、事務所などの外で働く労働者に関しては、事業場外みなし労働時間制がとられるときがあります。

事業場外みなし労働時間制では、事業所の外で働いている労働者が、法定労働時間仕事をしていたとみなします。そのため、タイムカードや勤怠管理がなくても、給与が支払われます。事業場外みなし労働時間制では、労働者は法定労働時間の、1日8時間、週40時間働いていると仮定されます。しかし、仕事内容から、明らかに残業が発生していると考えられる場合には、残業代が発生します。

仮に、残業代が未払いになっていたなら、未払いの分を企業に請求することができます。事業場外みなし労働時間制には、厳しい規制があり、仕事が法定時間内に明らかに終わらないものなら、残業代が支払われます。また、事業所の外で労働者が勤務していても、労働者の勤務時間を企業が把握できるなら、みなしが認められないこともあります。また、みなしの時間が、残業代を支払わなくてもいいように、企業側に悪用されている場合、労働基準監督署などに相談すると、企業に指導が入ります。

事業場外みなし労働時間制を採用していても、残業が必要なら、残業代が支払われる必要があります。

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