外回りが中心の営業職などは、管理監督者による勤務時間の管理が難しいのが実態です。そこで、事業場で勤務する時間の平均を割り出し、この時間をみなし時間として計上し、原則、管理監督者はその間の勤務時間管理を行い必要がなくなる制度を事業場外みなし労働時間制といい、導入を検討している事業所が増えています。メリットとしては、管理監督者の負担が軽減されますし、労働者にとっては、ある程度労働時間に柔軟性が認められますから、仕事に集中しやすい点があげられます。さて、ここで問題となるのが事業場外みなし労働時間制を導入した場合の残業代の請求です。
所定労働時間が法定労働時間を超える場合には、残業代を請求することが可能となりますから、残業代を算出する事務煩瑣を考えた場合、予め残業手当を基本給に上乗せしている企業も少なくありません。さらに、実働時間が所定労働時間を超える場合には、残業代を請求することになりますが、この場合、社員は日々の実働時間を正確に把握しておく必要がありますから、返って事務煩瑣につながります。事業場外みなし労働時間制のメリットを最大限引き出すためには、所定労働時間の算出が大きなポイントとなります。基本的には残業代が発生しない時間数を設定することが大切ですから、労使双方がしっかりと協議し、現場実態に合致したものとすると同時に、長時間労働を助長するものとはならないよう配慮が必要です。
また、導入後も定期的に実態を把握し、定期的な見直しを行うことが大切です。