労働基準法について正しく知ろう
2022年11月6日

事業場外みなし労働時間制の考え方と残業代の扱い

事業場外みなし労働時間制は、業務の都合で労務管理を行うオフィスなどに出勤することが困難な場合に、あらかじめ月単位で労働時間や残業時間を想定しこれに見合った賃金を支払うことを契約するものです。この方法は一定の責任ある立場の社員が自分の裁量で業務を遂行できると言うことを前提に契約されるものですが、残業代が全てこの中に含まれると言う事では無い点に注意が必要です。企業の多くは人件費を削減して効率よく従業員に働いてもらいたいと考えることが多く、そのために、残業代を減らすための様々な施策を行っているのが実態です。事業場外みなし労働時間制も近年ではこの目的のために利用されることが多いのですが、法律ではこの制度を利用するためには様々な条件があり、条件を満たしていないと制度の適用は無効になると考えられる面があります。

例えば事業場外みなし労働時間制に置いて本来の業務とは関連性のない業務を指示され、この業務を行うために多くの残業時間を発生させた場合にはその残業代は別途支給しなければならないことになります。その理由は事業場外みなし労働時間制においては業務の都合で会社に出勤できないために勤怠管理が行えないと言うことが前提になっているため、勤怠管理が行える環境下で残業を行った場合にはこの契約の範疇外となり、別途残業代が発生すると言うことになるのです。事業場外みなし労働時間制においては契約の際にその業務内容や残業の扱いについて十分に確認することが必要です。企業によっては単に人件費を減らすためだけの施策として行われることもあるため、十分な注意が必要になります。

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