事業場外みなし労働時間制とは、事業場の外で働く労働者の実労働時間の把握が難しい場合に、所定労働時間だけ労働したとみなすことができるようにする制度のことです。ですので、例えば所定労働時間が8時間である場合は、実際の労働時間が何時間であれ、8時間だけ働いたとみなすということです。しかし事業場外みなし労働時間制であっても、通常の労働と同じように残業代を請求することができる場合があります。事業場外みなし労働時間制における残業については、法定労働時間(8時間)以上の労働時間が通常必要になる場合は、それを残業とみなすことができます。
例えば、所定労働時間が8時間なのに実際の労働時間が10時間だった場合は、2時間分の残業をしたとみなされ、その分の残業代が支払われるということです。そして、法定労働時間以上の時間外労働に対しては、割り増しの賃金を支払う必要があります。また、事業場外みなし労働時間制の仕組みを利用して残業代の支払いを逃れるというケースもありますが、このような場合は労働基準法の趣旨に反しているため、残業代や割り増し賃金の請求を行う必要があります。請求する方法としては、まず、法定労働時間を超える時間数が通常必要な時間であることを争うということが挙げられ、実際の労働時間を立証する必要があります。
そしてもう一つの方法としては、事業場外みなし労働時間制の適用が無効であることを争うということが挙げられるでしょう。リモートワークのツールのことならこちら