労働基準法について正しく知ろう
2022年8月24日

割増賃金が払われない未払い残業代

割増賃金が支払われないことを、未払い残業代と言います。通常、1日に8時間以上の労働をした場合、25%の割増賃金が発生します。また週に40時間以上の労働をした場合も、割増賃金に相当します。未払い残業代は、気付いたらすぐに雇い主に請求すべきですが、いじめにあったり、不当な扱いを受けたりすることを避けるために、在職中は我慢している労働者も多いです。

しかし未払い残業代には2年間という時効があるため、できれば早めに請求すべきです。職場環境によって、個人で請求がしにくい場合は、労働組合に相談するという方法もあります。また厚生労働省の労働局や、労働基準監督署でも相談に乗ってくれます。しかし労働基準監督署は、会社側に指導はできても、支払いを強制することはできません。

会社側が支払いを拒否するケースもあり、その場合はあっせんという方法を行います。その他、労働問題に強い弁護士に依頼するのも良い方法です。書面で残業代を請求し、指定日時に支払いが行われなかった場合は、労働基準監督署が介入します。その時、示談交渉に強い弁護士に依頼していれば、心強いです。

一般的に、請求書は内容証明郵便で郵送します。この方法で残業代の支払いがあれば、弁護士に対して成功報酬を支払うことになります。弁護士事務所によっては、安価な費用で受け付けてくれるところもあるので、未払いがあるなら早めに相談すべきです。通常、電話予約をしてから面談での相談となるため、時間に余裕を持って相談することが望ましいです。

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